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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正と拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15466(T2001−15466/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15466(T2001−15466/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VIP」
争点(論点)
指定商品補正と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15466(T2001−15466/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VIP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIP」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、1998年2月2日にアメリカ合衆国においてした出願(計2件)に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成10年8月3日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年11月6日付け手続補正書及び当審における平成13年9月19日付け手続補正書をもって、第9類「音声電気信号の明瞭感及び/又は透明感を改善するオーディオ処理装置,ビデオモニター,ビデオチューナー,ステレオ受信機及び増幅器,テープデッキ,映画用ステレオ処理装置,ビデオディスク録再生装置,音声録再生装置,レーザーディスク録再生装置,ビデオテープレコーダー,デジタルビデオテーププレーヤー,主としてパブリックアドレスシステムに用いるスピーカー,音響変換器及び増幅器を含むスピーカーシステム,サウンドミキシングコンソール,コンパクトディスク録再生装置,前記各音響及び映像機器用の遠隔制御装置,携帯電話その他の電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第876930号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VIP」の欧文字を書してなり、昭和43年4月16日に登録出願、第11類の原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年10月22日に設定登録されたものであり、その後、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中の「電球類および照明器具」については平成13年4月11日に、「電気通信機械器具」については平成14年11月6日に、「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については同15年2月19日にそれぞれの登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が平成13年5月16日、同14年12月4日及び同15年3月19日に、各々されたものである。

同じく、登録第1350072号商標(以下「引用商標2」という)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和48年6月19日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和53年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1701844号商標(以下「引用商標3」という)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和55年12月19日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2709091号商標(以下「引用商標4」という)は、「VIP」の欧文字を書してなり、昭和62年6月17日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。

なお、原査定において引用した登録第1408855号商標については、平成12年2月29日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が平成12年11月22日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、引用商標中、引用商標2ないし同商標4の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。

また、引用商標1は、商標登録の一部取消審判請求があった結果、指定商品中「電気通信機械器具」の登録が取り消されたものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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