結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22686(T2002−22686/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ワッフルエンボス」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願され、その後指定商品については、同14年8月8日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,アルコールを含浸させてなるウエットティッシュペーパー・その他の衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品,電気鉛筆削り機,製本用クロス,製本用ひも,プラスチック製包装用袋,プラスチック製簡易買物袋,紙製簡易買物袋,育苗用下敷紙,紙製立て看板,化粧落とし用紙ナプキン」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『ワッフルエンボス』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中の『ワッフル』の文字は『ワッフル(焼き菓子)の表面のように凹凸があるもの』を指称し、『エンボス』は『布や紙に型押しして、凹凸の模様をつけること』を指称することから、本願商標は全体として『ワッフルの表面のように凹凸の型押し模様がついている商品』の意味合いを理解させるに止まるものであり、これをその指定商品中前記文字に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ワッフルエンボス」の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、「ワッフル(焼き菓子)の表面のように凹凸があるもの」を指称する「ワッフル」の文字と「布や紙に型押しして、凹凸の模様をつけること」を指称する「エンボス」の文字を合わせたものであるが、これよりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如く「ワッフルの表面のように凹凸の型押し模様がついている商品」を想起し得るものとはいい難く、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であって、単に商品の品質(内容)を表示する商標ということはできない。
また、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。そして、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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