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結論

勝訴(請求認容)

商標「ワッフルエンボス」のワッフルエンボス識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−22686(T2002−22686/J1))

審判番号
不服2002−22686(T2002−22686/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ワッフルエンボス」
争点(論点)
ワッフルエンボス識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22686(T2002−22686/J1)・不服)は、本件商標「ワッフルエンボス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ワッフルエンボス識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ワッフルエンボス」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願され、その後指定商品については、同14年8月8日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,アルコールを含浸させてなるウエットティッシュペーパー・その他の衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品,電気鉛筆削り機,製本用クロス,製本用ひも,プラスチック製包装用袋,プラスチック製簡易買物袋,紙製簡易買物袋,育苗用下敷紙,紙製立て看板,化粧落とし用紙ナプキン」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ワッフルエンボス』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中の『ワッフル』の文字は『ワッフル(焼き菓子)の表面のように凹凸があるもの』を指称し、『エンボス』は『布や紙に型押しして、凹凸の模様をつけること』を指称することから、本願商標は全体として『ワッフルの表面のように凹凸の型押し模様がついている商品』の意味合いを理解させるに止まるものであり、これをその指定商品中前記文字に照応する商品に使用しても、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ワッフルエンボス」の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、「ワッフル(焼き菓子)の表面のように凹凸があるもの」を指称する「ワッフル」の文字と「布や紙に型押しして、凹凸の模様をつけること」を指称する「エンボス」の文字を合わせたものであるが、これよりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如く「ワッフルの表面のように凹凸の型押し模様がついている商品」を想起し得るものとはいい難く、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然であって、単に商品の品質(内容)を表示する商標ということはできない。

また、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきものである。そして、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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