結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14027(T2000−14027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4202910号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年5月21日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,その他の香料類」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「イヴ素肌」、「イヴスキン」及び「YvSkin」の各文字を三段に横書きしてなるものであるところ、それぞれの文字部分は、いずれも同一の書体で書され、外観上、その構成中の「イヴ」の文字部分を分離して抽出しなければならない格別の理由は存しない。また、前記構成文字よりなる本願商標にあって、その構成中の「素肌」、「スキン」及び「Skin」の各文字が特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解されるものとは認め難いところである。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イヴスハダ」、「イヴスキン」、「ワイヴイスキン」の称呼を生ずるものであって、構成全体をもって特定の観念を想起することができない造語よりなるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「イヴ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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