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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14027(T2000−14027/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14027(T2000−14027/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,その他の香料類」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14027(T2000−14027/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,その他の香料類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4202910号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年5月21日登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,その他の香料類」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「イヴ素肌」、「イヴスキン」及び「YvSkin」の各文字を三段に横書きしてなるものであるところ、それぞれの文字部分は、いずれも同一の書体で書され、外観上、その構成中の「イヴ」の文字部分を分離して抽出しなければならない格別の理由は存しない。また、前記構成文字よりなる本願商標にあって、その構成中の「素肌」、「スキン」及び「Skin」の各文字が特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解されるものとは認め難いところである。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イヴスハダ」、「イヴスキン」、「ワイヴイスキン」の称呼を生ずるものであって、構成全体をもって特定の観念を想起することができない造語よりなるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「イヴ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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