結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12258(T2000−12258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「爽」の漢字を書してなり、第29類「ところてん」を指定商品として、平成11年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『さわやか、すっきりしている』等の意味を有する『爽』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品の『ところてん』は、独特の食感と磯の香りが特徴で、昔から夏の味覚として親しまれてきたことから、その食感の一つとして上記意味合いの食感があるものと容易に認められ、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「爽」の漢字よりなるところ、一般に「爽」の文字は、「あきらか」「さわやか」を意味する語であるとしても、常用漢字表においては、人名に用いることが許されている程度のなじみの薄い文字であり、また、原審説示のごとき「食感の一つ」ともいい難いところであるから、これが直ちに、商品の品質を表すにすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質等を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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