結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6117(T2001−6117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モバイルマスコット」の片仮名文字と「MobileMascot」の欧文字とを二段に書してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,電気通信機械器具,携帯電話機,デジタルカメラ」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年3月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3046973号商標は、「マスコット」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ―スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同7年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4137292号商標は、「マスコット」の片仮名文字と「MASCOT」の欧文字とを二段に書してなり、平成8年6月6日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同10年4月17日に設定登録されたものである(以下、これらを「引用商標」という。)。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「モバイル(Mobile)」の文字部分が「自由に動く、可動式の」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モバイルマスコット」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「マスコット」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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