sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17297号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「速読英単語」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年4月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成15年4月14日付をもって手続補正書が提出され、第16類「英語の学習参考書」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『英単語を速く読むこと』という意味合いを認識させる『速読英単語』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中、英単語を速く読むためのノウハウ等を内容とする商品、例えば『書籍,学習参考書』等に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字である「速読」及び「英単語」各文字の有する語意より、全体として、原審において説示の「英単語を速く読むこと」の如き意味合いに看取されることが有ったとしても、それが直ちに商品の具体的な品質(内容)を表示するとまではいい得ず、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の具体的な品質(内容)を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実は発見できなかったばかりでなく、現時点においてはむしろ、これが請求人(出願人)会社の取り扱いに係る商品「英語の学習参考書」の出所を表示するものとして、この種商品の取引者・需要者間に相当程度知られるに至っていることが認められ、他社の同種商品と区別する標識として機能しているものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質(内容)を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

また、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。