Trademark Appeal Case
著名番組名の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−13826(T2001−13826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「発掘!あるある大事典」の文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成12年12月6日に登録出願(原出願:商願平11−68185号、出願日:平成11年7月28日)されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、関西テレビが制作するテレビ番組である『発掘!あるある大事典』を容易に想起させる『発掘!あるある大事典』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定役務中『テレビ番組の“発掘!あるある大事典”を内容とした放送番組の制作・映写フィルムの貸与・図書の貸与・レコード又は録音済み磁気テープの貸与・録画済み磁気テープの貸与』に使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「発掘!あるある大事典」の文字よりなるところ、これは、関西テレビが制作し、関西テレビ、フジテレビ系列で全国放送されている、健康、からだ、レジャー、脳とこころ、美容、食及び暮らし等の生活情報を提供する番組であり、テレビ放送番組名としてよく知られているものと認められる。
そうとすると、本願商標を、指定役務中「放送番組の制作」に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、上記番組の内容を制作している役務であることを直ちに認識、理解するものといわざるを得ない。
また、本願商標を、指定役務中「映写フィルムの貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、役務の提供の用に供する物が、上記番組の内容を収めた映写フィルム・図書・録画済み磁気テープであると認識、理解するにすぎないものみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これを指定役務中、上記番組に関わる「放送番組の制作、映写フィルムの貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは、上記番組の内容、すなわち、役務の質(内容)若しくは役務の提供の用に供する物の内容を表示するものというべきであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
また、本願商標を前記役務以外の上記番組に関わりのない「放送番組の制作、映写フィルムの貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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