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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「情報証書の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14048号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14048号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
情報証書の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14048号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「情報証書の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報証書」の文字よりなり、平成10年2月12日登録出願、指定役務を第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『判断を下したり行動を起こしたりするために必要な知識』の意の『情報』と『事実を証明する文書』の意の『証書』とで『情報証書』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係では、これよりは『判断を下したり行動を起こしたりするために必要な事実を証明する文書に関する情報の提供』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務中『金融、保険及び不動産の取引において事実を証明する文書の情報の提供』に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「情報」又は「証書」の各文字は、それぞれを個々別々にみれば原審で指摘の意味を有する語と理解されるとしても、この両文字(語)を連結した「情報証書」の文字が、本願商標の指定役務について、その質(内容)を表示するものとして一般に認識されているとか、又はそのようなものとして普通に使用されているといった事実は、当審において職権をもって調査するも発見することができなかった。

そうとすると、本願商標の構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、特定の役務の質(内容)を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、指定役務の質(内容)を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。、

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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