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Trademark Appeal Case

記述的語と愛称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7060(T2001−7060/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「通気くん」の文字を標準文字とし、第19類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年2月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年3月7日付手続補正書により、「屋根断熱通気層用スペーサー,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),自転車用駐輪器具(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『空気の流通』を意味する『通気』の漢字に、愛称の一である『くん』を連ねてなるので、『空気の流通の良い商品』程度の意味合いを容易に看取させるから、これをその指定商品に使用しても、前記の意味合いを想起させる以上に格別顕著なところはなく、何人の業務に係る商品かを認識させることができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「通気くん」の文字よりなるところ、構成中の「通気」の文字が「空気の流通,空気を送り入れること」の意味を有するものであり、「くん」の文字が同輩や目下の人を呼ぶとき、姓名の下に添えて敬称するために使用される語として親しまれているものである。

そして、一般に、人名以外のものに「くん、君」などの愛称や敬称を表す語を結合させて擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって、擬人化された名称と認識され、全体として称呼され、認識されるというのが相当である。

そうすると、これらの語を組み合わせた本願商標は、全体として、擬人化された愛称的要素のある一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別標識として機能し得ないとはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他 、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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