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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3326号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第3326号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服、布製身回品、寝具類」
争点(論点)
商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第3326号・不服)は、本件商標と引用商標「被服、布製身回品、寝具類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類「布製身の回り品」を指定商品として、平成9年3月5日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2210102号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年1月16日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年2月23日登録、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、肉太の円図形に、その外径を若干超える長さの同じ肉太の直線を円心を通って横に交差させてなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、外周に子持ち細線を伴った肉太の円図形に、その外径を若干超える長さでもって、大きく「K・I・K・I・T」の欧文字を白抜きで表した横長の矩形(肉太直線)を円心を通って横に交差させてなものである。

そうすると、本願商標は、円と直線のみの比較的単純な組合せからなる図形と認められるのに対し、引用商標は、同様の図形に加え、その直線部分に相当する横長矩形部分の内側に大きくバランスよく「K・I・K・I・T」の文字が組み込まれている点で外観上明らかに異なるものといえる。そして、引用商標中の当該文字部分は、円と直線とからなる単純な図形の中にあって、看過されることなく看者に強く印象付けられるものであって、この部分が独立して看者の認識の対象になることはあっても、その逆、すなわち該文字部分を除いた図形部分のみが独立して看者の認識の対象となるとは到底認め難いところである。

したがって、引用商標の構成中「K・I・K・I・T」の文字部分を除いてその余の部分をもって、本願商標との異同を論じる原査定の拒絶の理由は前提(商標の要部の認定)において誤りがあるというほかなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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