結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3326号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類「布製身の回り品」を指定商品として、平成9年3月5日登録出願されたものである。
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2210102号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年1月16日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年2月23日登録、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、肉太の円図形に、その外径を若干超える長さの同じ肉太の直線を円心を通って横に交差させてなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、外周に子持ち細線を伴った肉太の円図形に、その外径を若干超える長さでもって、大きく「K・I・K・I・T」の欧文字を白抜きで表した横長の矩形(肉太直線)を円心を通って横に交差させてなものである。
そうすると、本願商標は、円と直線のみの比較的単純な組合せからなる図形と認められるのに対し、引用商標は、同様の図形に加え、その直線部分に相当する横長矩形部分の内側に大きくバランスよく「K・I・K・I・T」の文字が組み込まれている点で外観上明らかに異なるものといえる。そして、引用商標中の当該文字部分は、円と直線とからなる単純な図形の中にあって、看過されることなく看者に強く印象付けられるものであって、この部分が独立して看者の認識の対象になることはあっても、その逆、すなわち該文字部分を除いた図形部分のみが独立して看者の認識の対象となるとは到底認め難いところである。
したがって、引用商標の構成中「K・I・K・I・T」の文字部分を除いてその余の部分をもって、本願商標との異同を論じる原査定の拒絶の理由は前提(商標の要部の認定)において誤りがあるというほかなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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