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Trademark Appeal Case

造語の識別力と誇称表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10397(T2001−10397/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OPTIMUM RECORDS」の欧文字及び「オプティマム レコード」の片仮名文字(各々、1文字分のスペースを含む。)を上下二段に横書きしてなり、第9類「録音済みコンパクトディスクその他のレコード,録画済みコンパクトディスク,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『最高のレコード』程度の意味合いを有する『OPTIMUM RECORDS』の欧文字を上段に、その字音と認められる片仮名文字で下段に『オプティマム レコード』と二段書きしてなるにすぎないから、これを指定商品中、『レコード』に使用するときは、商品の品質の誇称表示と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「OPTIMUM」「オプティマム」が「最高の、最適の」等の意味を有し、また、「RECORDS」「レコード」は、わが国において「レコード」を表わす語と認められるものである。

しかしながら、本願構成中の「OPTIMUM」「オプティマム」の語が上記意味合いを有するとしても、該英語自体、さほど親しまれた語ではなく、本願指定商品の品質を表わすものとして一般に用いられているものともいえない。

そして、この種業界においても取引上普通に使用されている事実は見いだせないものであるから、本願商標は、全体として一種の造語というのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体として自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質を表わしたものということはできず、また、その品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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