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Trademark Appeal Case

氏名「EBARA」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4114号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EBARA」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,建築用ガラス,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),鉱さい,石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、例えば、東京都の電話帳などに徴しても多数の者が存し、ありふれた氏と認められる『江原』の氏に通ずる『EBARA』の文字を普通に用いられる方法で表示しているにすぎない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EBARA」の文字を横書きしてなるところ、該文字が原審説示の如く、ありふれた氏「江原」に通ずる文字表記であると本願指定商品の取引業界において、直ちに理解されるものと認めることはできないというのが相当であり、そのような事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当しないものというべきである。

したがって、原査定の理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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