sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8284(T2000−8284/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8284(T2000−8284/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8284(T2000−8284/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年3月10日付けの手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4211333号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年2月24日登録出願、第9類「コンピュータ及びコンピュータオペレーティングシステムの性能を測定するためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4345650号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年8月9日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び付属品(但し、消防車・自動車用シガーライターを除く。),二輪自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「J SPEC」の欧文字と「ジェイスペック」の片仮名文字を上下二段に併記してなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、上段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ジェイスペック」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

してみると、その構成文字中「J」と「SPEC」との間に一文字程度のスペースがあるとしても、これを「J」と「SPEC」とに分離して、「スペック」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェイスペック」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「スペック」の称呼を生ずるとし、本願商標は引用各商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。