結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8284(T2000−8284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年3月10日付けの手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4211333号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年2月24日登録出願、第9類「コンピュータ及びコンピュータオペレーティングシステムの性能を測定するためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4345650号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年8月9日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び付属品(但し、消防車・自動車用シガーライターを除く。),二輪自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成11年12月17日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「J SPEC」の欧文字と「ジェイスペック」の片仮名文字を上下二段に併記してなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、上段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ジェイスペック」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。
してみると、その構成文字中「J」と「SPEC」との間に一文字程度のスペースがあるとしても、これを「J」と「SPEC」とに分離して、「スペック」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェイスペック」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「スペック」の称呼を生ずるとし、本願商標は引用各商標と称呼上類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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