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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19247(T2000−19247/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STRETCH−M−CARE」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品とし、平成8年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『妊娠後に腹部に伸びた跡(STRETCH MARK)ができるのを防止する商品』というほどの意味合いを表現したものと容易に看取される『STRETCH−M−CARE』(構成中、中間の「M」は、この場合、MARKの略称乃至商品の記号、符号の類として認識されるにすぎないものと認める。)の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、肌にうるおいと柔軟性を与えることによって、妊娠後に腹部に伸びた跡ができるのを防止する効果を有する『クリーム』等に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、例え「STRETCH MARK」の語に「妊娠線条」の意味があったとしても、本願商標の構成中には「STRETCH−M」の文字が含まれているにすぎず、さらに、当審において職権をもって調査するも、「STRETCH−M」の文字が「STRETCH MARK」の語と同一の意味を有するものとして認識され、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうとすると、本願商標を構成する文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、特定の商品の品質、用途を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認が生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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