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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の全体観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−118(T2002−118/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−118(T2002−118/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レンガ館」
争点(論点)
結合商標の全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−118(T2002−118/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「レンガ館」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「酒蔵通り煉瓦館」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年8月3日に登録出願された商願2000−85866号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成13年7月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1922407号商標(以下「引用商標1」という。)は、「レンガ館」の文字を縦書きしてなり、昭和59年7月26日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4128451号商標(以下「引用商標2」という。)は、「酒蔵通」の文字を縦書きしてなり、平成8年6月24日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4212293号商標(以下「引用商標3」という。)は、「酒蔵通り」の文字を横書きしてなり、平成9年3月28日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4485906号商標(以下「引用商標4」という。)は、「酒蔵通り」の文字を横書きしてなり、平成12年5月12日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「酒蔵通り煉瓦館」の文字よりなるところ、構成中前半の「酒蔵通り」の文字部分が「酒蔵が多く集まった街の通り」の意味合いを認識させ、同後半の「煉瓦館」の文字部分が「煉瓦造りの館」の意味合いを認識させるとしても、本願商標は、同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、これより生ずる「サカグラドオリレンガカン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「酒蔵通りに面する煉瓦造りの館」という一つの意味合いを理解、認識させるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サカグラドオリレンガカン」の称呼のみを生じ、「酒蔵通りに面する煉瓦造りの館」の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、前記に示すとおりの構成であるから、その構成文字に相応して「レンガカン」の称呼及び「煉瓦造りの館」の観念が、同じく、引用商標2ないし4は、その構成文字に相応して「サカグラドオリ」の称呼及び「酒蔵が多く集まった街の通り」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし4より生ずる各称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標1ないし4とは、外観及び観念において明らかに区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標1ないし4とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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