結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3750(T2002−3750/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLOW」の欧文字を標準文字で横書してなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月6日及び同14年7月24日付け手続補正書により、第18類「スノーボード用具運搬用スポーツバッグ,インラインスケート用具運搬用スポーツバッグ,その他のかばん類,袋物」及び第28類「スノーボード,スノーボード用ステップイン式のバインディング,その他のスノーボード用具,インラインスケート,その他のインラインスケート用具,その他の運動用具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2287658号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベストフロウ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年8月5日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録され、その後、同13年4月10日に商標権の存続期間の更新登録、同13年11月21日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるところである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、商標法施行令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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