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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12329(T2000−12329/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウォータリーワックス」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『水っぽい』等の意味を有する『watery』の表音と認められ、化粧品等を取扱う業界において『水っぽい、ウォーターベース、リキッドタイプ』等の意味合いで使用されている『ウォータリー』の文字と、指定商品との関係においては、『ヘアワックス』等を認識させる『ワックス』の文字とを『ウォータリーワックス』と一連に書してなるものであるから、これを本願指定商品中の上記意味合いに照応する商品(例えば『ウォーターベースのヘアワックス』等)に使用するときは、単に商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ウォータリーワックス」の文字よりなるところ、その構成中の「ウォータリー」の文字は、「水の、水の多い、水っぽい」を意味する英語の「watery」に通じ、「ワックス」の文字は、「蜜蝋(みつろう)、ろう(状の物)、ワックス」を意味する英語の「wax」に通じる(共に、EXCEED英和辞典:三省堂)ものであるが、これらを一連一体に表した本願商標は、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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