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Trademark Appeal Case

用途表示図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14921(T2001−14921/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、エアコンとおぼしき図形よりなるものであるが、指定商品中、エアコン用洗浄剤、エアコン用芳香剤、エアコン用消臭剤に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、数本の横長直線を内側に有する横長矩形(四隅は、曲線をもって描かれている。)と、その横長矩形の内側の一番下の横長直線の下に、上部の横長矩形の横幅より若干狭い幅の横長矩形(網目状の模様がある四角形12個を内側に有する。)を重ねて描いた図形よりなるものである。

ところで、家庭用壁掛け式エアコンディショナーの室内機は、前面パネルのデザイン(室内機内部の冷却フィンを密封せずに覆い隠すために、桟のあるパネルが用いられている。)やフィルターの取出し口、フィルターの取り出し方法は、各種メーカーさほど違いがなく、前面パネルは、横長矩形で横長の桟を有するものが一般的であり、フィルターの取り出し口は、室内機前面パネルの下部に設けらており、フィルターを洗浄する場合には、フィルターを取り出し口より下の方に引き出して行うようになっているものが多い。また、フィルターの形状においても、各種メーカー同じようなものであり、矩形であって網目状になっているのが極めて一般的である。

以上のとおり、家庭用壁掛け式エアコンディショナーの形状及びフィルターの形状等は、ある程度画一的なものであることからすれば、上記のとおりの構成の図形は、家庭用壁掛け式エアコンディショナー(室内機)よりフィルターが引き出されている状態であることを容易に特定できる程度に具体的に描かれているものというのが相当であって、見る者によって様々な解釈が成り立ち得るものではない。

さらに、本願商標の指定商品を取り扱う業界に限らず、食料品、電気製品その他の各種の商品を取り扱う業界において、例えば、商品カタログ、商品の使用説明書或いは商品の包装等に当該商品の用途、特徴、使用の方法等を説明する場合、説明をより理解し易くするため図解により補足的に説明することが普通に行われているところである。

してみると、本願商標は、家庭用壁掛け式エアコンディショナー(室内機)よりフィルターが引き出されている状態を描いた図形よりなるものであるから、これをその指定商品中「エアコンディショナー用洗浄剤、エアコンディショナー用芳香剤、エアコンディショナー用消臭剤」に使用したときは、これに接する取引者・需要者は前述のように普通に行われるところの補足的な図解説明の一類型であること、すなわち、該商品の用途を図形をもって表現したにすぎないものと理解するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであり、かつ、これをその指定商品中「エアコンディショナー用のもの」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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