結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16915(T2001−16915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「環境優品」の文字を標準文字で表してなり、第19類「合成建築専用材料,木材,建具」,第20類「簀の子(金属製のものを除く),家具」,第27類「屋外用簀の子」を指定商品として、商標法第10条第1項の規定によって平成12年2月25日に登録出願された2000年商標登録願第16464号の分割出願として、同13年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『環境』の文字と『優れた商品』を指称する語として一般に使用されている『優品』の文字を一連に普通に用いられる方法で書してなるところ、1995年に容器包装リサイクル法が成立し、実施されておりゴミの削減が国・地方自治体の重要な課題となっていること等を併せ考えると、全体として『環境(対策)に優れた(やさしい)商品』等の意味合いを容易に想起させるものであるから、これを指定商品中上記文字に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「環境優品」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審において説示するような意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いを表すものとして、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないということはできない。また、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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