結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7897(T2001−7897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「環境優品」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『環境優品』の文字を書してなるところ、近時環境の悪化が社会問題化しており、環境に優しい商品が盛んに開発され、市販されている現状からみて、これからは環境に優しいすぐれた商品であることを認識させるものですから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「環境優品」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審において説示するような環境に優しいすぐれた商品であることを看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記商品を表すものとして、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。