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結論

勝訴(請求認容)

商標「環境優品」の論点抽出失敗(第3条第1項第3号|審判不服2001−7897(T2001−7897/J1))

審判番号
不服2001−7897(T2001−7897/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「環境優品」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7897(T2001−7897/J1)・不服)は、本件商標「環境優品」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「環境優品」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『環境優品』の文字を書してなるところ、近時環境の悪化が社会問題化しており、環境に優しい商品が盛んに開発され、市販されている現状からみて、これからは環境に優しいすぐれた商品であることを認識させるものですから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「環境優品」の文字よりなるところ、該文字よりは、原審において説示するような環境に優しいすぐれた商品であることを看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記商品を表すものとして、この種業界において取引上、商品の具体的品質を表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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