Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90714(T2002−90714/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4590941号商標(以下「本件商標」という。)は、「携帯接楽」の文字を標準文字として横書きしてなり、平成14年3月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「常時接楽」の文字を標準文字として横書きしてなり、平成13年2月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月22日に設定登録された登録第4554771号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標は、前記に示すとおり「常時接楽」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に構成されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、「常時」の文字が、「ふだん、いつも」を意味する語であるとしても、その指定商品との関係よりしても、この語のみでは商品の品質、機能等を具体的に表すものとは認められないものであるから、構成全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識するのが自然であるというべきであり、他に「接楽」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出せない。
したがって、引用商標は、「ジョウジセツラク」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から、単に「セツラク」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
次に、外観及び観念についてみるに、本件商標は「携帯接楽」、引用商標は「常時接楽」の各文字よりなるものであって、これら両文字は、後半部において「接楽」の文字が同じであるものの、前半において「携帯」と「常時」の文字の相違を有していて、4文字中2文字が相違するものであるから、本件商標は、引用商標と外観において彼此相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。また、本件商標の「携帯接楽」及び引用商標の「常時接楽」は、共に特定の観念を有するものとは認められないから、本件商標は、引用商標と観念においても類似するものということはできない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。