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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90713(T2002−90713/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4585859号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4585859号商標(以下「本件商標」という。)は、「キュセラ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成13年10月30日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月22日に登録出願され、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に設定登録された登録第4525824号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼上において類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものである。また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品について使用された結果、取引者、需要者に広く認識されたものとなっているから、本件商標は、その指定商品に関して商品の出所につき混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標よりは「キュセラ」の称呼が生ずるものであり、引用商標よりは「ピュセラ」の称呼が生ずるものである。そして、両称呼の類似を判断するに、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「キュ」と「ピュ」の明らかな差異を有するものであって、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても、彼此聞き誤るおそれはないものといわなければならない。このほか、外観についてみるに、両商標の構成は上記のとおりであるから、外観印象において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても両商標が紛れ得るとの点は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても相紛れるおそれはなく、両者を類似する商標ということはできない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないが、仮に、これを認めるとしても、本件商標と引用商標とは別異のものであること前記のとおりであって、ほかに、その出所について混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものであり、本件商標をその指定商品に使用した場合に、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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