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Trademark Appeal Case

デバイスコネクトの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90706(T2002−90706/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4583739号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4583739号商標(以下「本件商標」という。)は、「デバイスコネクト」の片仮名文字を標準文字として、平成13年4月6日に登録出願され、第35類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「デバイスコネクト」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから、これを指定役務中、第42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用しても、役務の提供の用に供する物であり、用途や質を表わすものというべきである。また、これを上記役務に使用したとしても、単に接続装置をセットアップさせる為のプログラム設計であることを連想させるに止まり、自他役務識別機能を有するものとは認められない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」については、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「デバイスコネクト」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同書、同大、同間隔に一連に表示されているものであって、その構成中の「デバイス」の文字が「装置、機器」意味する語であり、また、「コネクト」の文字が「接続、結合」を意味する「コネクター」の語に通ずるものであるとしても、これらの語を一連に「デバイスコネクト」と連綴してなる本件商標が、登録異議申立人の主張するように「接続装置をセットアップさせる為のプログラム設計」を連想させたり、役務の用途や質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められない。

してみれば、本件商標は、これを指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用しても、これに接する取引者、需要者にその役務の用途や質を表示したものとして認識されるものではないとみるのが相当であり、かつ、自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本件商標は、その指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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