Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90611(T2002−90611/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4573100号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年8月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2に示すとおりの構成よりなり、昭和51年3月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録された登録第1462577号商標、同じく、「ビューラー」の文字を横書きしてなり、昭和51年3月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録された登録第1462578号商標、同じく、別掲の3に示すとおりの構成よりなり、昭和51年3月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年2月26日に設定登録された登録第1501425号商標、同じく、「ビューラー」の文字を横書きしてなり、昭和51年3月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年2月26日に設定登録された登録第1501426号商標及び別掲の4に示すとおりの構成よりなり、平成6年12月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第4011963号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「ビューラー」の称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似の関係にある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲の1に示すとおりの構成よりなるものであって、「B」の文字を大きく表し、その右下部に該「B」の文字に接するように黒塗りの円図形を配し(以下、「B」文字と円図形をまとめて「B図形」という。)、このB図形の右側にB図形より小さく、「Hermann」の文字と「Buhler」(「u」の文字にはウムラルトが付されている。以下、この文字を「u」と記載する。)の文字とを二段に末尾の文字位置を揃えて横書きし、最下部に「ヘルマンビューラー」の文字を横書きしてなるものである。そして、「Hermann」と「Buhler」の両文字をみると、これらの文字は、同じ書体で、大文字小文字がそれぞれ同じ大きさで、末尾の文字位置を揃えて、B図形に添うように、まとまりよく一体的に表されていて、しかも、これら両文字の読みを表したと認められる「ヘルマンビューラー」の文字が一連に表されているものである。
したがって、かかる構成にあっては、「Hermann」と「Buhler」の両文字は、一体不可分のものと把握し認識されるものというべきであるから、本件商標は、「Hermann」「Buhler」及び「ヘルマンビューラー」のそれぞれの文字に相応して「ヘルマンビューラー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標より「ビューラー」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼上類似するとする申立人の主張は、その前提において理由がないものである。
他に、両商標が類似するものとすべき事由は見出すことができない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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