sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「B」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90611(T2002−90611/J7))

審判番号
異議2002−90611(T2002−90611/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「B」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90611(T2002−90611/J7)・異議)は、本件商標「B」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4573100号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4573100号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4573100号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年8月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2に示すとおりの構成よりなり、昭和51年3月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録された登録第1462577号商標、同じく、「ビューラー」の文字を横書きしてなり、昭和51年3月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年5月30日に設定登録された登録第1462578号商標、同じく、別掲の3に示すとおりの構成よりなり、昭和51年3月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年2月26日に設定登録された登録第1501425号商標、同じく、「ビューラー」の文字を横書きしてなり、昭和51年3月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年2月26日に設定登録された登録第1501426号商標及び別掲の4に示すとおりの構成よりなり、平成6年12月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第4011963号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「ビューラー」の称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似の関係にある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲の1に示すとおりの構成よりなるものであって、「B」の文字を大きく表し、その右下部に該「B」の文字に接するように黒塗りの円図形を配し(以下、「B」文字と円図形をまとめて「B図形」という。)、このB図形の右側にB図形より小さく、「Hermann」の文字と「Buhler」(「u」の文字にはウムラルトが付されている。以下、この文字を「u」と記載する。)の文字とを二段に末尾の文字位置を揃えて横書きし、最下部に「ヘルマンビューラー」の文字を横書きしてなるものである。そして、「Hermann」と「Buhler」の両文字をみると、これらの文字は、同じ書体で、大文字小文字がそれぞれ同じ大きさで、末尾の文字位置を揃えて、B図形に添うように、まとまりよく一体的に表されていて、しかも、これら両文字の読みを表したと認められる「ヘルマンビューラー」の文字が一連に表されているものである。

したがって、かかる構成にあっては、「Hermann」と「Buhler」の両文字は、一体不可分のものと把握し認識されるものというべきであるから、本件商標は、「Hermann」「Buhler」及び「ヘルマンビューラー」のそれぞれの文字に相応して「ヘルマンビューラー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標より「ビューラー」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼上類似するとする申立人の主張は、その前提において理由がないものである。

他に、両商標が類似するものとすべき事由は見出すことができない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。