Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90614(T2002−90614/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4574461号商標(以下「本件商標」という。)は、「GENTLAUREL」の文字と「ジェントローレル」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年4月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「Laurel」の文字を筆記体で横書きしてなり、昭和21年12月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和24年4月28日に設定登録、その後、商標登録の取消の審判により、その指定商品中、商標登録原簿に記載のとおりの商品について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成5年10月15日にされた登録第375279号商標、同じく、「laurel」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録された登録第2686703号商標、同じく、「Laurel」(「e」の文字にはアクサングラーブが付されている。以下、この文字を「e」と記載する。)の文字を横書きしてなり、平成8年7月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録された登録第4212816号商標、及び「ローレル」の文字を横書きしてなり、平成8年9月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録された登録第4254270号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「ローレル」の称呼を同じくするものである。また、申立人の所有する登録商標「Laurel」及び「ローレル」は被服において既に周知・著名商標であり、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「GENTLAUREL」及び「ジェントローレル」の両文字よりなるところ、これらの文字はそれぞれ同じ書体で一体的に表されていて、その全体から生ずる称呼も冗長なものではなく淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「GENT」の文字が「紳士、男」を意味する英単語の「gent」と同じ綴り字であることを前提としても、「LAUREL」、「ローレル」の文字部分をもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであり、申立人の提出に係る証拠を検討しても、この点を認めるに足りる証拠はない。
してみれば、「GENTLAUREL」及び「ジェントローレル」の両文は、それぞれの全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるものとみるのが自然であるから、本件商標は、それぞれの全体の構成文字に相応して「ジェントローレル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「Laurel」又は「ローレル」の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「ローレル」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、称呼においても、「ジェントローレル」と「ローレル」の称呼間に構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであり、類似の商標ではないといわなければならない。
(2)また、申立人の提出に係る証拠によれば、「Laurel」ブランドの商品を扱う販売店舗が、東武百貨店(甲第5号証)、渋谷東急本店(甲第6号証)、名鉄百貨店(甲第7号証)、大丸百貨店(甲第8号証)など、東京、名古屋、神戸、大阪などに開設され、また、新聞の一面を使用した「Laurel」、「ローレル」ブランド商品の広告を行った事実(甲第37号証)も認められる。
しかしながら、これらの証拠を検討するも、我が国における「Laurel」、「ローレル」ブランド商品に関する販売期間、売上高などの取引の実績を示すものはなく、また、広告期間、その回数などを示すものもない。しかも、これらの証拠には、本件商標の登録出願後の事情を示すものも多く含まれていることからすると、申立人の提出に係る証拠によっては、「Laurel」、「ローレル」の文字からなる商標は、本件商標の登録出願の時に、申立人の業務に係る商品を表す商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
そうとすれば、前述のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、その構成よりして誤認混同を生じる事由は見出し得ないものであって、申立人の使用する「Laurel」、「ローレル」の文字からなる商標の周知、著名性が認められないことを併せ考慮すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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