Trademark Appeal Case
商標の類似性と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90601(T2002−90601/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4572420号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年8月22日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(2)に示した商標(以下、これらの登録商標の冒頭に付与したローマ文字に応じ「引用A商標」、「引用B商標」のようにいう。)のうち引用A商標とは外観において類似し、引用B商標及び引用C商標とは称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものである。また、引用A商標及び引用D商標ないし引用M商標のMIFFYのキャラクター図形は、我が国においても全国的に有名であり、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標
A 登録第4217482号商標(以下「引用A商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 9年 9月 9日
設定登録日 平成10年12月 4日
B 登録第1191940号商標(以下「引用B商標」という。)
商標の構成 ドルチェ
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和48年 8月17日
設定登録日 昭和51年 3月29日
C 登録第1715995号商標(以下「引用C商標」という。)
商標の構成 ドルチェ
DOLCE
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 昭和55年12月25日
設定登録日 昭和59年 9月26日
D 登録第4043746号商標(以下「引用D商標」という。)
商標の構成 別掲の3に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 7年12月 7日
設定登録日 平成 9年 8月15日
E 登録第4107563号商標(以下「引用E商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 8年 8月 8日
設定登録日 平成10年 1月30日
F 登録第4124044号商標(以下「引用F商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 8年 8月 8日
設定登録日 平成10年 3月13日
G 登録第4139406号商標(以下「引用G商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 8年 8月 8日
設定登録日 平成10年 4月24日
H 登録第4181992号商標(以下「引用H商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 8年 8月 8日
設定登録日 平成10年 8月28日
I 登録第4186271号商標(以下「引用I商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定役務 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 8年 8月 8日
設定登録日 平成10年 9月11日
J 登録第4189022号商標(以下「引用J商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成 8年 8月 8日
設定登録日 平成10年 9月18日
K 登録第4286674号商標(以下「引用K商標」という。)
商標の構成 別掲の2に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成10年 5月18日
設定登録日 平成11年 6月25日
L 登録第4505313号商標(以下「引用L商標」という。)
商標の構成 別掲の4に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成12年 2月15日
設定登録日 平成13年 9月 7日
M 登録第4554767号商標(以下「引用M商標」という。)
商標の構成 別掲の5に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおり
登録出願日 平成13年 2月20日
設定登録日 平成14年 3月22日
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲の1に示すとおり、ウサギをモチーフとする図形(以下「ウサギの図形」という。)を左右に並べて配し、その下部に「DOLCE&CHACO」の文字を、中央の隙間部に「K&R」の文字をそれぞれ表したものであって、並べて配されたウサギの図形は、横縞模様の着衣の有無の差異、手足部の描出方法に差異を有するものの、いずれか一方が格別に印象に残るものともいい得ないものである。
しかも、左のウサギの名前が「DOLCE」で、右のウサギの名前が「CHACO」であるかのように、「DOLCE&CHACO」の文字が左右のウサギの図形に対応するように直下に配置されていることからすると、左右のウサギの図形と「DOLCE&CHACO」の文字とは、密接な関連性をもって表されていて、図形、文字の双方とも、それぞれが一体不可分の構成よりなるものというべきであるから、左右いずれかのウサギの図形、あるいは「DOLCE」「CHACO」のいずれかの文字をもって取引に資されるものとは判断することができない。
そうとすれば、本件商標は、並べて配されているウサギの図形のみを捉えてみた場合でも、一羽のウサギをモチーフとした図形であって無地の着衣からなる引用A商標とは、ウサギの数、横縞模様の着衣の有無等の構成、態様に顕著な差異を有するものであるから、両商標を時と所を異にして観察しても見誤るおそれはなく、外観において非類似のものといわなければならない。
また、本件商標は、その構成中、「DOLCE&CHACO」の文字部分が一体不可分のものであること前述のとおりであり、該文字部分よりは「ドルチェアンドチャコ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
これに対し、引用B商標及び引用C商標は、「ドルチェ」の称呼を生ずること明らかである。
そうすると、本件商標より生ずる「ドルチェアンドチャコ」の称呼と、引用B商標及び引用C商標より生ずる「ドルチェ」の称呼とは、その構成音数、音構成に明らかな差異を有するから、彼此聴き誤るおそれはなく、両商標は称呼上非類似のものと判断するのが相当である。
他に、本件商標が引用A商標ないし引用C商標と類似するものとすべき事由は見出せない。
(2)引用E商標ないし引用K商標は、引用A商標と同一の図形よりなるものであり、また、引用L商標及び引用M商標は、引用A商標と大きさが僅かに異なるものの同一の図形よりなるものである。さらに、引用D商標は、衣服及び手の位置が異なるほかは引用A商標とほぼ同一の構成よりなるものである。
そうすると、本件商標は、前述と同様の理由により、引用D商標ないし引用M商標とは、外観において非類似のものである。
他に、本件商標が引用D商標ないし引用M商標と類似するものとすべき事由は見出せない。
(3)さらに、引用商標が、各種商品に使用され、これが「MIFFY(ミッフィー)」として取引者、需要者間に広く認識されているとしても、本件商標は、前記認定のとおり、引用各商標とは明らかに区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者がこれより直ちに引用各商標を連想、想起するものとは判断することができない。
したがって、本件商標は、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(4)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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