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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MARINA DE BOURBON」の多義語の混同と商品異質性(第4条第1項第15号|審判異議2002−90612(T2002−90612/J7))

審判番号
異議2002−90612(T2002−90612/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MARINA DE BOURBON」
争点(論点)
多義語の混同と商品異質性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90612(T2002−90612/J7)・異議)は、本件商標「MARINA DE BOURBON」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「多義語の混同と商品異質性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4573414号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4573414号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4573414号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARINA DE BOURBON」(Mと最初のBは他の文字よりやや大きく、「MARINA」「DE」「BOURBON」の間にそれぞれ半文字程度の空間がある。)の文字を横書きしてなり、平成13年8月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の欧文字を含んでなるから、これを指定商品に使用した場合には、バーボンウイスキーの製造・販売者又はこれと何らかの関係を有する者の出所に係るものであるかのように、商品の出所について誤らせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のように「MARINA DE BOURBON」の文字よりなるところ、商品「ウイスキー」は、「大麦・ライ麦・トウモロコシなどを麦芽で糖化し、酵母を加えて発酵させ、蒸留した酒」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、我が国においても、「スコッチウイスキー」、「カナディアンウイスキー」、「バーボンウイスキー」等が一般に知られており広く飲用され親しまれている洋酒であり、ウイスキーについて「スコッチ」といえば「スコッチウイスキー」を指すように「バーボン」といえば「バーボンウイスキー」を指すことは周知の事実と認められる(例えば、上掲「広辞苑」の「バーボン」の項参照)。

しかしながら、英語の「bourbon」の語は、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることができず、その証左もない。

一方、これと同じ綴りの「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」(例えば三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)をも意味する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン朝(Bourbon)」(三省堂発行「大辞林」参照)、「ブルボン王朝(Les Bourbons フランス)」(講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家(ブルボンはBourbon)」(小学館発行「国語大辞典」参照)等の項が設けられ、「ブルボン(Bourbon)」に関連する語が掲載されている事実を考慮すると、「BOURBON」の語は、「バーボンウイスキー」を表すものと理解される場合があることを必ずしも否定するものではないが、一般的には、「ブルボン王家」、「ブルボン王朝」、「ブルボン家」等の「ブルボン(ブルボン王朝のブルボン)」の意味合いを表すものとして理解されると判断するのが相当である。

しかも、本件商標の指定商品は、前記のとおり「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であって、ウイスキーとは、その生産部門、販売部門、取引経路、品質、用途等において一致するところのない異質の商品である。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、「BOURBON」の文字より「バーボンウイスキー」を直ちに連想、想起するものとは判断することができないし、その商品がバーボンウイスキーの製造・販売者又はこれと何らかの関係を有する者の出所に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとも判断することができない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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