Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90691(T2002−90691/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4584137号商標(以下「本件商標」という。)は、「毎日木の実」の文字を横書きしてなり、平成13年10月17日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和36年5月21日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として同45年8月24日に設定登録された登録第870001号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成に係る各文字は、いずれも同一の書体をもって、まとまりよく一連に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「マイニチコノミ」の称呼も冗長でなく語呂よく一気に称呼し得るものであって、これを「毎日」と「木の実」の文字とに分離して称呼、観念しなければならない特段の理由は見出せないものである。
してみると、本件商標は、その構成文字に相応して「マイニチコノミ」の称呼のみを生ずるものであって、全体の構成をもって一つの造語を表したとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「マイニチ」の称呼及び「毎日」の観念を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「マイニチコノミ」の称呼と引用商標より生ずる「マイニチ」の称呼は、「コノミ」の音の有無の差異という顕著な差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標は、前記のとおり造語よりなるものであるから、引用商標と観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上十分に区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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