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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミノリアップ」と「リアップ」の結合商標の称呼類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90671(T2002−90671/J7))

審判番号
異議2002−90671(T2002−90671/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミノリアップ」引用商標「リアップ」
争点(論点)
結合商標の称呼類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90671(T2002−90671/J7)・異議)は、本件商標「ミノリアップ」と引用商標「リアップ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性判断」です。指定商品・役務は第1類・第5類に属します。特許庁は「登録第4578550号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4578550号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4578550号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ミノリアップ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年7月3日に登録出願、第1類「化学品、植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)

(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第4484522号商標(以下、「引用商標」という。)は、「リアップ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年6月14日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

(2)引用商標「リアップ」は、申立人が自己の業務に係る「薬剤(発毛剤)」に使用した結果、需要者間に広く認識されているものである。

また、「リアップ」は、我が国初の発毛剤として発売前からその効果を期待され話題となった商品である。そして、「リアップ」の初年度(1999年度)から売上は297億円を記録しており、毛髪用剤にけるシェアは第1位である(甲第3号証)。さらに、引用商標に関しては防護標章登録も受け、その著名性が認定されている。

一方、発毛剤「リアップ」の有効成分が「ミノキシジル」であることは発毛剤「リアップ」の大ヒットとともに広く知られるようになった。そのため本件商標「ミノリアップ」が薬剤に使用された場合、「ミノ」の部分は「ミノキシジル」を想起させ、さらに続く「リアップ」の部分は引用商標そのものであるため、全体として、「ミノキシジル」と「リアップ」を組み合わせたかのような商標として認識されるものである。

したがって、本件商標「ミノリアップ」は、有効成分の一種「ミノジキル」に通ずる「ミノ」と需要者の間に広く認識された「リアップ」とを結合した商標にすぎないから、引用商標に類似する商標であり、また、本件商標と引用商標は、指定商品についても抵触するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ミノリアップ」の片仮名文字を標準文字でまとまりよく一体的に書してなり、殊更、構成中の「ミノ」と「リアップ」に分離して観察しなければならないとする特段の理由が存するとも認め得ないものである。

この点に関して申立人は、引用商標「リアップ」が「発毛剤」に使用され、その有効成分が「ミノキシジル」であるから、本願商標の前半の「ミノ」が該「ミノキシジル」を想起させると述べているが、「ミノキシジル」を「ミノ」と略称されているとするような証左は、何ら示されていないから、このような主張を採用することはできない。

してみれば、本件商標からは、「ミノリアップ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「リアップ」の片仮名文字を標準文字でまとまりよく一体的に書してなるものであるから、これよりは、「リアップ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、両称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、相紛れるおそれはないものである。

そして、本件商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においても、何ら相通ずるものを見出し得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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