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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NATURAL.B.STYLE」の結合商標の要部抽出の可否(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90653(T2002−90653/J7))

審判番号
異議2002−90653(T2002−90653/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NATURAL.B.STYLE」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90653(T2002−90653/J7)・異議)は、本件商標「NATURAL.B.STYLE」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4576881号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4576881号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4576881号商標(以下「本件商標」という。)は、「NATURAL.B.STYLE」の欧文字を横書きしてなり、平成13年8月30日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下のア及びイの登録商標(以下「引用商標」という。)と観念を同一にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第1960343号商標 別掲(1)のとおり

登録出願日 昭和57年12月10日

設定登録日 昭和62年6月16日

指定商品 第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回 品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除 く。)」

イ 登録第2715031号商標 別掲(2)のとおり

登録出願日 平成4年2月5日

設定登録日 平成8年7月31日

指定商品 第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回 品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除 く。)」

(2)引用商標は申立人の著名なブランドであるところ、本件商標をその指定商品について使用するときは、申立人又は申立人と何らかの経済的・組織的なつながりのある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「NATURAL.B.STYLE」の欧文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、その構成中の「B.」の文字部分のみが他の文字より独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとも認め難い。

そして、構成中の「NATURAL」及び「STYLE」の文字が、その指定商品との関係において、商品の品質を表すものとして使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところである。

そうすると、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断するのが相当であるから、本件商標中より「B.」の文字部分のみを抽出し、これと引用商標とが観念を同一にする類似の商標であるという申立人の主張は採用の限りでない。

さらに、両者は、称呼及び外観においても類似する点を見出し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その観念、称呼及び外観のいずれにおいても類似しないものである。

また、引用商標が、申立人の業務に係る商品に使用され、本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標は、引用商標とは類似しない別異の商標であること前記のとおりであるばかりでなく、他に商品の出所について混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標から引用商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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