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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90648(T2002−90648/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4576088号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4576088号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年4月2日に登録出願、「スパイス王」の文字を横書きしてなり、第6類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第34類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同14年6月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下のア、イ及びウの登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標でり、かつ、本件商標の指定役務と抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 国際登録第746794号商標「SPICE」の文字を横書きしたもの

国際登録日 2000年7月26日(2000年1月26日ドイツ国に おいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優 先権を主張)

設定登録日 平成14年8月16日

指定役務 第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとお りの指定役務

イ 登録第4189106号商標「スパイス」の文字を横書きしてなるもの

登録出願日 平成9年2月6日

設定登録日 同10年9月18日

指定役務 第42類「美容,理容」

ウ 登録第4625704号商標「SPICE」(「標準文字」による)の 文宇を横書きしてなるもの

登録出願日 平成12年4月14日

設定登録日 同14年11月29日

指定役務 第38類、41類及び42類に属する商標登録原簿に記載 のとおりの指定役務

3.当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「スパイス王」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、「スパイス」と「王」の各文字に、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、かつ、これより生ずると認められる「スパイスオー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標は全体として「スパイス(調味料)の王」の如き一連の観念を想起させると判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「スパイスオー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標の構成は前記したとおり、「SPICE」及び「スパイス」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「スパイス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「スパイスオー」の称呼と、引用商標より生ずる「スパイス」の称呼とを比較するに、両者は5音と4音という音構成の差違に加えて語尾における「オー」の音の有無という明確な差違を有するものであるから、称呼上区別し得るものである。

さらに、本件商標は前記したとおり「スパイス(調味料)の王」の如き一連の観念を想起させるのに対して、引用商標は「スパイス(調味料)」の観念を生ずるものであるから、両者は観念において区別し得るものであり、また、それぞれの構成からみて外観においても相紛れるおそれはないというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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