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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90635(T2002−90635/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4575166号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4575166号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年8月29日に登録出願、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、第5類の指定商品についての登録は取り消されるべきであるとの登録異議の申し立てがなされたものであり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人が古くから米国及び日本において販売する、いわゆる健康食品及び化粧品に使用しているものであり、その商標と外観、観念において類似する商標であり、その指定商品中の薬剤、特にビタミン剤、滋養強壮変質等剤は、申立人が引用商標を使用しているいわゆる健康食品と互いに用途を同じくする類似商品である。また、引用商標は需要者間に、申立人の商品を示す商標として広く認識されていたものであり、本件商標は商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲の1に示すとおり、黒の太線で描かれた円図形の底部を一部切り欠き、該切り欠き部から真上に円の直径の約3分の1強の高さまで延びた黒塗りの二等辺三角形を描き、該二等辺三角形の約4分の3の高さの位置の左右に1つずつやや上向きの笹の葉様の形状の黒塗りの図形が配されているものである。

他方、引用商標は、別掲の2に示すとおり、黒の太線で描かれた円図形内に、笹の葉様の形状の黒塗りの図形が3つ配されていて、その2つは、円の底部から円に沿って円周の4分の1程度の長さをもって左右に表され、残りの1つは、前記2つの笹の葉様の形状の黒塗りの図形に挟まれるように、円の底部から真上に向けて円の直径よりやや短めの高さまで表されているものである。

以上の両商標の構成よりすると、本件商標は、円の下方部に、幹(茎)に二枚の葉を有する草木を思わせる図形を小さく表し、その上方部に、天空を思わせる広い空間をもたせたものという印象を受けるのに対し、引用商標は、円内に、葉柄を省略した3枚の植物の葉を思わせる図形を表したものという印象を受けるものであるから、両商標から受ける印象は自ずと異なったものとなり、これらを離隔的に観察しても彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、それぞれの構成に照らして、両商標からは特定の称呼、観念は生じないものというべきである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとは認められない。

また、本件商標は、引用商標と、前述のとおり、異なった印象を受ける別異な商標であるから、本件商標をその指定商品中、第5類の指定商品について使用しても、取引者、需要者はこれより直ちに引用商標を連想、想起することはなく、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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