sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90635(T2002−90635/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90635(T2002−90635/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第5類・第9類・第10類・第16類・第17類・第20類・第21類・第22類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90635(T2002−90635/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第5類・第9類・第10類・第16類ほかに属します。特許庁は「登録第4575166号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4575166号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4575166号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年8月29日に登録出願、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、第5類の指定商品についての登録は取り消されるべきであるとの登録異議の申し立てがなされたものであり、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人が古くから米国及び日本において販売する、いわゆる健康食品及び化粧品に使用しているものであり、その商標と外観、観念において類似する商標であり、その指定商品中の薬剤、特にビタミン剤、滋養強壮変質等剤は、申立人が引用商標を使用しているいわゆる健康食品と互いに用途を同じくする類似商品である。また、引用商標は需要者間に、申立人の商品を示す商標として広く認識されていたものであり、本件商標は商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲の1に示すとおり、黒の太線で描かれた円図形の底部を一部切り欠き、該切り欠き部から真上に円の直径の約3分の1強の高さまで延びた黒塗りの二等辺三角形を描き、該二等辺三角形の約4分の3の高さの位置の左右に1つずつやや上向きの笹の葉様の形状の黒塗りの図形が配されているものである。

他方、引用商標は、別掲の2に示すとおり、黒の太線で描かれた円図形内に、笹の葉様の形状の黒塗りの図形が3つ配されていて、その2つは、円の底部から円に沿って円周の4分の1程度の長さをもって左右に表され、残りの1つは、前記2つの笹の葉様の形状の黒塗りの図形に挟まれるように、円の底部から真上に向けて円の直径よりやや短めの高さまで表されているものである。

以上の両商標の構成よりすると、本件商標は、円の下方部に、幹(茎)に二枚の葉を有する草木を思わせる図形を小さく表し、その上方部に、天空を思わせる広い空間をもたせたものという印象を受けるのに対し、引用商標は、円内に、葉柄を省略した3枚の植物の葉を思わせる図形を表したものという印象を受けるものであるから、両商標から受ける印象は自ずと異なったものとなり、これらを離隔的に観察しても彼此見誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、それぞれの構成に照らして、両商標からは特定の称呼、観念は生じないものというべきである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとは認められない。

また、本件商標は、引用商標と、前述のとおり、異なった印象を受ける別異な商標であるから、本件商標をその指定商品中、第5類の指定商品について使用しても、取引者、需要者はこれより直ちに引用商標を連想、想起することはなく、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。