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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HENNESY」の著名商標と商品非類似性(第4条第1項第8号|審判異議2002−90595(T2002−90595/J7))

審判番号
異議2002−90595(T2002−90595/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HENNESY」
争点(論点)
著名商標と商品非類似性
適用条文
第4条第1項第8号
指定商品・役務の区分
第8類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90595(T2002−90595/J7)・異議)は、本件商標「HENNESY」について、商標法第4条第1項第8号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と商品非類似性」です。指定商品・役務は第8類に属します。特許庁は「登録第4572268号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4572268号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4572268号商標(以下「本件商標」という。)は、「HENNESY」の文字と「ヘネシー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月30日に登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),手動利器(「刀剣」を除く。)」を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)「HENNESSY」の文字と「ヘネシー」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和50年9月25日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録された登録第1573695号商標

(b)「Hennessy」の文字を横書きしてなり、平成4年4月10日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録された登録第3005630号商標

(2)商標法第4第1項第8号、同第15号及び同第19号の該当性について

申立人は、ヘネシー社と略称されており、申立人の商号商標である「HENNESSY(ヘネシー)」は、「コニャックブランデー」に使用されて著名な商標である。

しかるに、本件商標は、申立人の著名な略称「ヘネシー」を含む商標であり、出願することに関して申立人の承諾を得ていない。

また、申立人は、現在、手動工具、手動利器のような商品を扱ってはいないが、近時、企業の多角化の傾向は顕著な事実であり、現に、申立人は、多岐にわたる高品質の商品を取り扱っている「LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON」グループの一員であることに鑑みれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

更に、本件商標は、著名な引用商標の持つ名声と信用を毀損させ、その出所表示機能を希釈化させるおそれのあるものであり、このような出願は、信義則に反する不正の目的で出願されたものというべきである。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、商標において類似することは申立人の主張のとおりであるとしても、本件商標の指定商品である「手動工具,手動利器」と引用商標の使用されている商品「コニャックブランデー」とは、生産者、販売者をはじめ、需要者、原材料、用途等に至るまで著しく異にする非類似の商品と認められるものである。

そうとすれば、申立人の業務に係る引用商標が「コニャックブランデー」の商標として広く知られているものであるとしても、それが使用されている商品との関係を考慮すれば、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、申立人の略称を含む商標ということはできないし、不正の目的をもって使用をするものとも認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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