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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ANBALANCE」の造語の一体性と称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90524(T2002−90524/J7))

審判番号
異議2002−90524(T2002−90524/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ANBALANCE」
争点(論点)
造語の一体性と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90524(T2002−90524/J7)・異議)は、本件商標「ANBALANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の一体性と称呼の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4564592号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4564592号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4564592号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANBALANCE」の文字を標準文字として、平成13年7月30日登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の登録商標を引用し、本件商標と引用各商標とは、称呼及び外観において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきものである旨申し立てている。

(1)「NEW BLANCE」の欧文字と「ニューバランス」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、昭和52年1月28日登録出願、第22類「くつ、オーバーシューズ、地下たび、地下たび底、くつのかかと、半張り底、内底、くつ中敷き、げた、そうり類」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録された登録第1576708号商標。

(2)「NEW BALANCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年3月30日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録された登録第1780306号商標(以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、同間隔で一体的に構成されているものであり、その全体より生ずる「アンバランス」の称呼も格別冗長でなく語呂よく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語を表示してなるといえるものである。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「アンバランス」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より「BALANCE」の文字部分のみを捉えて「バランス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標が称呼及び外観において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、観念については、本件商標は造語と認められるから、引用商標とは比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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