Trademark Appeal Case
「ザクギリ」の品質表示性・誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90552(T2002−90552/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4568123号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月4日に登録出願、「ザクギリ」の片仮名文字(「標準文字」による)を書してなり、第29類「即席みそ汁」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標をその指定商品である「即席みそ汁」に使用しても、取引者・需要者をして「野菜等の具材を大きく切ったもの」が原材料として入っているものであるという意味合いを認識させるにすぎず、該商品以外の即席みそ汁に使用するときは、需要者が「野菜等の具材を大きく切ったもの」が入っているかのごとく、商品の品質を誤認するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ザクギリ」の片仮名文字を書してなり、これより「野菜などをざくざくと大きめに切ること」との意味合いが認識されるとしても、商品「即席みそ汁」に関して、「ザクギリ」の文字が使用されているのは、登録異議申立人が提出した甲各号証による限り、甲第18号証に示される本件商標権者による使用例のみである。
そうとすれば、申立人提出の甲各号証によっては、「ザクギリ」の文字が本件商標の指定商品について、その品質・原材料等を表示するものとして普通に使用されていた事実を認めるに足りないものであり、また、本件商標がその指定商品の品質表示としてのみ取引者、需要者に認識されるとすべき相当の理由はないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
そして、本件商標をその指定商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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