Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90573(T2002−90573/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4570583号商標(以下「本件商標」という。)は、「カルア」の文字と「CALLURE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成13年6月4日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用しており、いずれも現に有効に存続しているものである。
(a)別掲1のとおりの構成よりなり、昭和60年10月31日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録された登録第2064706号商標
(b)「ALLURE」の文字を横書きしてなり、平成4年12月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月4日に設定登録された登録第3274625号商標
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は、造語と認められるものであるところ、片仮名文字部分は、その称呼を付記的に表記したものと考えられ、欧文字部分の語頭の「C」を除いた残りの6文字は、引用商標「ALLURE」と全く同一の文字から構成されている。加えて、後述する引用商標の著名性をも勘案すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合には、取引者・需要者は、強く印象に残っている「ALLURE」の文字を認識するおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、その外観において引用商標と類似する商標である。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号の該当性について
「魅惑、魅力」の名が付けられた香水「ALLURE」(アリュール)は、欧米では「アリュール現象」といわれるほど記録的な売上げを記録し、日本においても、多数の新聞・雑誌に継続的に広告・宣伝を行い、又、多くの雑誌、書籍に紹介され、香水等の化粧品業界及びファッション業界において、本件商標の出願以前から、申立人の業務に係る香水等の化粧品を表す商標として著名性を獲得していた。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する欧文字部分は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、「C」と「A」との文字間で分断して認識しなければならない特段の事情は見い出せない。
また、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本件商標の構成中「CALLURE」の欧文字は、「カルア」とのみ称呼され、外観においても不可分一体の構成からなる造語を表したもの理解・認識されるものといわなければならない。
他方、引用商標を構成する欧文字は、「ALLURE」の綴りからなるものであり、申立人の主張に従えば、フランス語読みにして「アリュール」の称呼を生ずるものということができる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼を全く異にするものであり、その称呼における明らかな差異とも相俟って、外観においても彼此相紛れるおそれはないものというべきであり、観念においては比較すべくもない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「香水」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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