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Trademark Appeal Case

POCKETの記述性と誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90314(T2002−90314/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4541866号商標の指定商品中「時計」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4541866号商標(以下「本件商標」という。)は、「POCKET」の文字を横書きしてなり、平成13年2月19日に登録出願され、第14類「貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録されたものである。

2 当審における取消理由の要点

当審において、平成14年12月5日付で商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

「POCKET」の文字は、「ポケットに入るくらいの大きさの、小型の」等の意味を有するほか、登録異議申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、時計を取り扱う業界においては、懐中時計を表すものとして「ポケットウォッチ」、「pocket watch」の語が普通に使用されていると認められるから、この種商品の取引者・需要者は、「POCKET」の文字より「懐中時計」ないしは「ポケットに入れられるほどの小型の時計」であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「懐中時計、ポケットに入れられるほどの小型の時計」について使用するときは、単にその商品の品質、形状を表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の「時計」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「時計」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「時計」については、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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