Trademark Appeal Case
造語商標の称呼・外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90935(T2001−90935/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4506385号商標(以下「本件商標」という。)は、「NET INSIGHT」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成12年3月13日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品及び役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。
2 通知した取消理由の要旨
登録異議申立人の引用する登録第3236963号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年4月19日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」として、平成8年12月25日に設定登録がされたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は共に造語とみられるものであり、その欧文字の綴りを同じくし、かつ、その構成文字に相応していずれも「ネットインサイト」の称呼を生じ互いに紛らわしく、また、その外観印象も近似し、かつ、観念において区別し得るとする事由は見出せないから、類似の商標というべきである。
そして、本件商標に係る第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と引用商標に係る指定商品とは、同一又は類似の商品と認められる。
してみれば、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成14年6月10日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、異議申立に係る指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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