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結論

勝訴(請求認容)

商標「NET INSIGHT」と「電子応用機械器具及びその部品」の造語商標の称呼・外観類似(第4条第1項第11号|審判異議2001−90935(T2001−90935/J7))

審判番号
異議2001−90935(T2001−90935/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NET INSIGHT」引用商標「電子応用機械器具及びその部品」
争点(論点)
造語商標の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第41類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90935(T2001−90935/J7)・異議)は、本件商標「NET INSIGHT」と引用商標「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼・外観類似」です。指定商品・役務は第9類・第41類に属します。特許庁は「登録第4506385号商標の指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4506385号商標の指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4506385号商標(以下「本件商標」という。)は、「NET INSIGHT」の文字を横書きしてなり(標準文字によるもの)、平成12年3月13日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品及び役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

2 通知した取消理由の要旨

登録異議申立人の引用する登録第3236963号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年4月19日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」として、平成8年12月25日に設定登録がされたものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、両商標は共に造語とみられるものであり、その欧文字の綴りを同じくし、かつ、その構成文字に相応していずれも「ネットインサイト」の称呼を生じ互いに紛らわしく、また、その外観印象も近似し、かつ、観念において区別し得るとする事由は見出せないから、類似の商標というべきである。

そして、本件商標に係る第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と引用商標に係る指定商品とは、同一又は類似の商品と認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年6月10日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、異議申立に係る指定商品「第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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