Trademark Appeal Case
称呼の類似性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90352(T2002−90352/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4547462号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年3月30日に登録出願、第28類「スケート靴,インラインスケート靴,ローラースケート,その他の運動用具」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標の登録出願日、構成、指定商品及び設定登録日は上記のとおりである。
他方、登録異議申立人が引用の登録第4041646号(商願昭58−81495号)商標は、「GOTCHA」の文字よりなるところ、これよりは「ガッチャ」又は「ゴッチャ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
さらに、登録異議申立人提出に係る甲各号証によれば、申立人は本件商標の出願前より、「GOTCHA」の文字よりなる商標を、「ガッチャ」と称呼して、「サーフウェア」等に使用し、我が国においても相当程度知られている事実を認め得るものである。
してみれば、本件商標と引用の登録第4041646号商標とは、「ガッチャ」の称呼において相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
平成14年11月5日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。