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結論

勝訴(請求認容)

商標「スケート靴,インラインスケート靴,ローラースケート,その他の運動用具」の称呼の類似性と混同のおそれ(第4条第1項第11号|審判異議2002−90352(T2002−90352/J7))

審判番号
異議2002−90352(T2002−90352/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スケート靴,インラインスケート靴,ローラースケート,その他の運動用具」
争点(論点)
称呼の類似性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90352(T2002−90352/J7)・異議)は、本件商標「スケート靴,インラインスケート靴,ローラースケート,その他の運動用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4547262号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4547262号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4547462号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年3月30日に登録出願、第28類「スケート靴,インラインスケート靴,ローラースケート,その他の運動用具」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標の登録出願日、構成、指定商品及び設定登録日は上記のとおりである。

他方、登録異議申立人が引用の登録第4041646号(商願昭58−81495号)商標は、「GOTCHA」の文字よりなるところ、これよりは「ガッチャ」又は「ゴッチャ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

さらに、登録異議申立人提出に係る甲各号証によれば、申立人は本件商標の出願前より、「GOTCHA」の文字よりなる商標を、「ガッチャ」と称呼して、「サーフウェア」等に使用し、我が国においても相当程度知られている事実を認め得るものである。

してみれば、本件商標と引用の登録第4041646号商標とは、「ガッチャ」の称呼において相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

平成14年11月5日付けで上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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