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Trademark Appeal Case

記述的文字の識別力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90519(T2002−90519/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4564144号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4564144号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月14日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「データ処理装置,コンピュータ,ワークステーションの中央集中管理用のソフトウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年9月7日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,遊園地用機械器具,自動販売機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録された登録第3371321号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成7年9月14日に登録出願、「VISION」の欧文字を横書きしてなり、第42類「視力の測定,視力の検査,視力回復,聴力の測定,聴力の検査,聴力回復,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク.磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同10年12月4日に設定登録された登録第4217994号商標(以下「引用B商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、別掲(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるところ、両商標の構成中の「VISION」の文字部分は、「見えること、視覚、視力、未来像、見えるもの」等を意味する英語であり、両商標の指定商品中の「データ処理装置,コンピュータ等の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」等の視覚認識と関連ある商品に多く採択使用されているところから、これらの商品との関係においては、自他商品識別力がないか、又は極めて弱い文字といえるものである。

また、本件商標と引用A商標は、「VISION」の文字単独で構成されているものでなく、他の文字及び図形と一体的に構成されているものであるり、このような両商標中の「VISION」の文字部分は、いずれも独立して自他商品識別力があるとはいえないものであり、むしろ他の構成部分又は他の構成部分と結合した態様に識別標識としての機能があるものというべきである。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、「ビジョン」の称呼及び外観において類似する商標であるとの登録異議申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても紛らわしいところがないから、非類似の商標といわなければならない。

次に、登録異議申立人は、本件商標の指定商品と引用B商標の指定役務とは審査基準によれば備考類似となっている旨主張しているが、第9類の指定商品と第42類の指定役務間で備考類似とされているのは、第9類「電子計算機用プログラム」と第42類「電子計算機用プログラムの提供」の関係であるところ、引用B商標の指定役務中には「電子計算機用プログラムの提供」は含まれていない。

そして、本件商標と引用B商標は、その指定商品と指定役務において類似するものと認めることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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