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Trademark Appeal Case

造語の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90504(T2002−90504/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4560516号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560516号商標(以下「本件商標」という。)は、「PALMiCE」の欧文字と「パームアイス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成13年3月13日に登録出願、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1533250号の2商標(以下「引用A商標」という。)は、「PALM」の欧文字を横書きしてなり、昭和50年3月14日に登録出願、第11類「電気機械器具(太陽電池を除く。)、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子写真複写機、電子卓上計算機、その他の電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、民生用電気機械器具、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く)」を指定商品として、同57年8月27日に設定登録され、その後、平成4年10月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第1533251号の2商標(以下「引用B商標」という。)は、「パーム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年3月14日に登録出願、第11類「電気機械器具(太陽電池を除く。)、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子写真複写機、電子卓上計算機、その他の電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、民生用電気機械器具、録音機械器具、その他の電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く)」を指定商品として、同57年8月27日に設定登録され、その後、平成4年10月29日及び同14年8月27日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、商標が類似し、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(3)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、特に、コンピュータ関連機器を表示するものとして需要者の間に広く認識されている申立人の所有に係る商標「PALM」と同一又は類似するものであり、これをその指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に使用した場合には、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、需要者の間に広く認識されている申立人の所有に係る商標「PALM」と同一又は類似するものであるから、これを使用した場合には、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「PALMiCE」の欧文字及び「パームアイス」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、下段の「パームアイス」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定した振り仮名であると容易に認められるものである。

また、本件商標は、前半の「PALM」(パーム)には、英語の「手のひら、ヤシ」の意味があり、後半の「iCE」(アイス)には、英語の「氷」意味があるとしても、「PALMiCE」(パームアイス)の文字は、同じ大きさ、同じ間隔で書されていることから、かかる構成においては、「PALMiCE」(パームアイス)の語は、一体不可分の造語よりなるものとするのが相当である。

さらに、「パームアイス」の称呼は、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるばかりでなく、殊更、これを「PALM」(パーム)と「iCE」(アイス)との各文字部分に分離して称呼しなければならないとする特段の理由が存するとも認め得ないものである。

そうとすれば、本件商標は、「パームアイス」の一連の称呼のみを生じさせるものである。

他方、引用A商標は「PALM」の欧文字を、また、引用B商標は「パーム」の片仮名文字を書してなるものであるから、これら引用A商標及び引用B商標よりは、いずれも「パーム」の称呼及び「手のひら、ヤシ」の観念を生じさせるものとみるのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「パームアイス」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「パーム」の称呼とは、「パーム」の3音を同じくするものの「アイス」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観上、判然とした差異を有するものであり、観念については、本件商標は特定の観念を有さない造語と認められるものであるから引用A商標及び引用B商標と比較することができないものである。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人は、引用A商標が需要者間に周知、著名である旨を主張しているが、これが周知、著名であることを立証する証拠を何ら提出していない。

したがって、引用A商標が周知、著名であるとの申立人の主張は、認められない。

また、本件商標と引用A商標が非類似の商標であることは、(1)で述べたとおりである。

してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品又はこれに類似する商品に使用するものとはいえない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用A商標は、本件商標登録出願の時に申立人の業務に係るものとして、我が国の需要者間に広く知られていたものでないことは、上記(2)で述べたとおりである。

してみれば、本件商標は、これを商標権者がその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標であるとはいえない。

(4)結び

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び第15号の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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