結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90853(T2002−90853/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4602010号商標は、「ダブルプレス」の文字を標準文字により書してなり、第6類「金属製管継ぎ手」を指定商品として、平成13年8月23日に登録出願、同14年9月6日に設定登録、同年10月8日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成14年12月3日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び証拠方法についていずれも追って補充する旨記されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項 所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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