結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90380(T2002−90380/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4549722号商標(以下「本件商標」という。)は、「オブリーク」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成11年10月13日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、平成14年3月8日に商標権の設定登録がされたものである。
2.登録異議の申立理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由として、本件商標をその指定商品中「靴下,履物」に使用しても、単に「オブリーク形状」の商品として、商品の品質、用途、形状等を表示するにすぎず、また、「オブリーク形状」でない商品に使用すれば、商品の品質等について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、その指定商品中「靴下,履物」について、商標法第3条第1項第3号及同第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである旨申立てている。
3.本件商標の取消理由
当審において、商標権者に対して平成14年11月5日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。
<取消理由>
本件商標は、「オブリーク」の片仮名文字によりなるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「靴下,履物」を取り扱う業界において、「オブリーク」の文字(語)は、足の親指から小指にかけて斜めに直線的な形状をしている足型を表すものとして、取引上普通に使用されていることが認められる。そうすると、「オブリーク」の文字よりなる本件商標をその指定商品中「靴下,履物」について使用する場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が「オブリーク形状の商品」であること、すなわちその商品の品質、形状等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。また、その指定商品中前記商品以外の「靴下,履物」に使用するときは、その商品が「オブリーク形状の商品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中「靴下,履物」について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるとしなければならない。
4.商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。
5.当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標は、その指定商品中「靴下,履物」について、前記法条項号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、指定商品中「靴下,履物」については、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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