Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90334(T2002−90334/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4546503号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月22日に登録出願、「DOC JOHNSON」(「標準文字」による。)の文字を書してなり、第10類「自慰補助器具,性交補助器具,コンドーム」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、以下のア及びイの登録商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第741380号商標「JOHNSON」の文字を横書きしてな るもの
登録出願日 昭和40年3月9日
設定登録日 昭和42年4月28日
指定商品 第1類「化学品(他の類に属するものを除く)、薬剤、 医療補助品」
イ 登録第750293号商標「JOHNSON」の文字を横書きしてな るもの
登録出願日 昭和40年3月9日
設定登録日 昭和42年8月5日
指定商品 第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属する ものを除く。)光学機械器具(電子応用機械器具に属す るものを除く。)、写真機械器具、映画機械器具、測定 機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気 測定器を除く。)、医療機械器具、これらの部品及び付 属品(他の類に属するものを除く。)写真材料」
(2)「Johnson’s」「ジョンソン」は、申立人のスキンケア製品の世界的統一ブランドであり、日本においても周知・著名であるから、本件商標の無断使用は商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)「Johnson’s」は、申立人の総合ヘルスケア企業としての信用・名声・顧客吸引力が化体した世界的著名商標であるから、これをその指定商品について出願することは、「不正の目的」による使用に該当する。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標の構成は、前記したとおり「DOC JOHNSON」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同書・同大に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「ドクジョンソン」又は「ドックジョンソン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
また、構成中の「JOHNSON」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとも認められない。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ドクジョンソン」又は「ドックジョンソン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「ジョンソン」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は採用の限りでない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
また、本件商標は、前記のとおり、引用商標とは非類似の商標であること前記のとおりであるばかりでなく、他に商品の出所の混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「スキンケア製品」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、これをその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとは認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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