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Trademark Appeal Case

商標類似と指定商品抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90430(T2002−90430/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4554584号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4554584号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月25日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカ−用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年6月30日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録、その後、書換登録により指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや、敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバ一,毛布」、第25類「被服」に書換登録された登録第2324652号商標及び昭和63年6月30日に登録出願、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録、その後、書換登録により指定商品を第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「履物」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」に書換登録された登録第2329483号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、全世界において、引用商標を商品「被服・装身具及びかばん」等について使用しており、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして世界的に著名である。

そして、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は別掲(1)、引用商標は別掲(2)及び(3)に示すとおりの構成よりなるものである。

しかして、申立人は「本件商標中の中央に画かれた『動物の足跡』と思しき図形部分と引用商標は外観上類似するものである。」旨主張しているところ、本件商標中の該図形部分は、白抜きで指の部分が5本あり、指の部分が掌の部分に対して小さく描かれるという構成よりなるのに対して、引用商標は、黒塗りで、指の部分が4本あり、指の部分が掌の部分に対してやや大きく、各指には爪が描かれているという構成よりなるものである。

そうとすれば、本件商標中の中央に画かれた「動物の足跡」と思しき図形部分と引用商標は、前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして接した場合も、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、申立人は「両商標は『動物の足跡』の観念において類似する。」旨主張しているが、「動物の足跡」という観念はその範囲が広すぎて(例えば「ネズミの足跡」と「象の足跡」)、その観念において商品の出所標識として混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本件商標と引用商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標は、非類似の商標と認められる。

また、引用商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたと認められたとしても、本件商標と引用商標とは前記のとおりで非類似の商標であり、別異の商標というべきであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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