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結論

敗訴(請求棄却)

商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」と「JOOP!」の称呼の類似性と語頭音(第4条第1項第11号|審判異議2002−90470(T2002−90470/J7))

審判番号
異議2002−90470(T2002−90470/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」引用商標「JOOP!」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90470(T2002−90470/J7)・異議)は、本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」と引用商標「JOOP!」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4558874号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4558874号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4558874号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年6月28日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人が引用する登録第2708161号商標は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成3年8月19日に登録出願、第21類「バンド類、身飾品、かばん類、袋物」を指定商品として、同7年6月30日に設定登録されたものであり、同じく、登録第2712497号商標は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成元年1月24日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同8年2月29日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3260101号商標は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成6年7月29日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4258433号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「JOOP!」の欧文字よりなり、平成8年11月11日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、後掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中のややレタリングしてなる「Shoop」の文字において独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シュープ」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「JOOP!」の欧文字よりなるものであるところ、我が国英語教育の普及の度合いに照らして、これよりは、英語風の「ジュープ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「シュープ」の称呼と引用商標より生ずる「ジュープ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「シュ」と「ジュ」の差異を有し、両称呼とも比較的短い3音よりなるものであることをも合わせ勘案すれば、その差異が、称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものでなく、両称呼は、十分に聴別し得る差異を有するものいうべきである。

次に、両商標は、外観上明らかに相違し、観念においては、引用商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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