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結論

敗訴(請求棄却)

商標「チョコレートを加味したラスク」:「BOURBON」の品質誤認(第4条第1項第16号|審判異議2002−90486(T2002−90486/J7))

審判番号
異議2002−90486(T2002−90486/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チョコレートを加味したラスク」
争点(論点)
「BOURBON」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90486(T2002−90486/J7)・異議)は、本件商標「チョコレートを加味したラスク」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BOURBON」の品質誤認」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4560283号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4560283号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4560283号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に表示したとおりの構成よりなり、平成13年3月26日に登録出願、第30類「チョコレートを加味したラスク」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有する商品以外の指定商品に使用した場合には商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成中の「BOURBON」の文字は、商品「ウイスキー」についていえば、米国ケンタッキー州Bourbon原産の原料の50%以上をトウモロコシとするウイスキーの一種「バーボンウイスキー」に通ずるものであることは、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の述べるとおりである。

しかしながら、「BOURBON」には、「バーボンウイスキー」を指称する以外に「ブルボン家(フランス王朝)、ブルボン家の人」(例えば、研究社「新英和辞典」の「BOURBON」の項参照。)の意味があり、我が国の国語辞典では「ブルボン王朝」(上掲「広辞苑」及び講談社発行「日本語大辞典」参照。)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照。)として掲載されているところから、「BOURBON」は上記意味でも一般的に広く知られているものといい得るものである。

また、本件商標の商標権者は、我が国における菓子製造・販売の準大手企業として著名であるばかりでなく、自己が製造販売する「焼菓子、米菓、スナック菓子、チョコレート、キャンディー、ココア」等の商品に、永年にわたり「BOURBON」、「ブルボン」の商標を使用してきた結果、上記文字よりなる商標が商標権者の業務に係る商標として需要者間に広く知られている実情にあることは、当庁における顕著な事実である。

ところで、本件指定商品の「チョコレートを加味したラスク」についていえば、これまでバーボンウイスキーが使用されてきたというような事実を認めることができない。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、構成中の「BOURBON」の文字をとらえ、その商品が「バーボンウイスキーを含有する、あるいはバーボンウイスキー風味を有する商品」と認識するというよりは、商標権者の商品を表しているものと把握、認識するものというを相当とし、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

なお、申立人は、申立理由の中で「本件商標は商標法第3条第1項にも該当する」と主張しているが、この点に関しては具体的理由を一切述べていないのであるから、この主張は採用することができない。

よって、結論のとおり決定する。

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