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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2002−90224(T2002−90224/J7)|登録維持)

審判番号
異議2002−90224(T2002−90224/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プロライン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第4類・第6類・第8類・第9類・第10類・第11類・第12類・第14類・第16類・第18類・第20類・第21類・第22類・第24類・第25類・第26類・第27類・第28類・第30類・第32類・第34類・第35類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90224(T2002−90224/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「プロライン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類・第4類・第6類・第8類ほかに属します。特許庁は「登録第4534223号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4534223号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4534223号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1に示したとおりの構成よりなり、平成13年1月30日に登録出願、第3類、第4類、第6類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第32類、第34類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年1月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本願商標は、その指定商品中第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品については、登録異議申立人の引用に係る商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の2に示すとおりの構成よりなり、平成7年4月6日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録された登録第3355380号商標と「プロライン」の称呼を共通にする類似するものであり、指定商品も類似範囲にあり抵触するものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲の1に示すとおり「COMME CA PRO−LINE」(第6文字の「C」にはセディーユが付されている。以下、この文字を「C」と記載する。)の文字よりなるところ、これら各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に構成されていて、その全体から生ずる「コムサプロライン」の称呼も一連に称呼することを妨げるほど冗長に亘るものではない。しかも、仮に「COMME CA」と「PRO−LINE」の両文字よりなるとみても、両文字は、7文字と同じ文字数で構成され、また、ともに特定の意味合いを有するものとして一般に親しまれているともいい難いものであって、外観、観念のいずれよりみても両文字には軽重の差を見出せないものであるから、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「コムサプロライン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲の2に示したとおりの構成よりなるものであり、「PROLINE」の文字部分に相応して「プロライン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、「コムサプロライン」と「プロライン」の両称呼間に構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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