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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GIPS」と「JIP」の称呼の類似性:語尾音の有無(第4条第1項第11号|審判異議2002−90041(T2002−90041/J7))

審判番号
異議2002−90041(T2002−90041/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GIPS」引用商標「JIP」
争点(論点)
称呼の類似性:語尾音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90041(T2002−90041/J7)・異議)は、本件商標「GIPS」と引用商標「JIP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語尾音の有無」です。指定商品・役務は第38類に属します。特許庁は「登録第4524422号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4524422号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524422号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を標準文字により「GIPS」の欧文字とし、平成12年6月23日に登録出願され、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,電話ネットワーク及びコンピューターネットワークによる音声・画像及びメッセージの送信」を指定役務として、平成13年11月22日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第3004696商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、その登録は取消さるべきものである旨申立てた。

引用商標は、商標の構成を横書きした「JIP」の欧文字とその上段にルビ風に「ジップ」の片仮名文字とし、平成4年9月25日に登録出願され、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成6年9月30日に商標権の設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成文字に相応して「ジップス」の称呼をも生ずるものであり、引用商標は、その読みを特定したものと無理なく認められる片仮名文字に相応して「ジップ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「ジップス」の称呼と引用商標から生ずる「ジップ」の称呼とを比較するに、いずれも短い音構成において語尾といえども「ス」音の有無という差異を有しており、本件商標のかかる音構成にあって該差異音「ス」は明瞭に発声・聴取され、両者の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいということはできないから、両者は全体の語感、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはない。また、両商標は観念上比較し得ないものであり、その外観、すなわち両者の欧文字綴りにおける明らかな差異をも勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれはないとすべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといえない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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