結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2002−90388(T2002−90388/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4549513号商標(以下「本件商標」という。)は、「G−WAVE」の文字を太字で大きく横書きし、その下段にやや小さく「ジー ウェーブ」の文字を併記してなり、平成12年8月16日に登録出願され、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。
当審において、平成14年11月20日付で商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
登録異議申立人の引用する登録第1413283号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ウェーブ」の文字を横書きしてなり、昭和44年12月3日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2399040号商標(以下「引用B商標」という。)は、「WAVE」の文字を横書きしてなり、平成1年12月19日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。
しかして、本件商標は、「G」と「WAVE」の文字がハイフンを介して表され、かつ、「ジー」と「ウェーブ」の文字が間隔をあけて表されている構成から、「G」及び「ジー」の文字部分と「WAVE」及び「ウェーブ」の文字部分とは視覚上分離して看取されるばかりでなく、「G」と「ジー」の文字部分は、商品の記号・符合・型式等を表示するものとしてしばしば用いられ得る欧文字1文字及びその音の片仮名表示とみられるものでもあることからすると、本件商標は、その構成中の「WAVE」及び「ウェーブ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであるというべきであって、これより生ずる「ウェーブ」(波)の称呼及び観念をもって取引に資される場合も少なくないというのが相当である。
そうすると、本件商標は、「ジーウェーブ」の一連の称呼を生ずるほか、「WAVE」及び「ウェーブ」の文字部分に相応して、「ウェーブ」(波)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と「ウェーブ」(波)の称呼及び観念を生ずること明らかな引用A商標及び引用B商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「履物(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),運動用特殊靴」は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
(1) 当審において、商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の「履物(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),運動用特殊靴」については、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
(2) しかしながら、本件商標の指定商品中の「履物」に含まれると認められる「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」は、引用A商標及び引用B商標の指定商品とは類似しないものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「履物(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),運動用特殊靴」以外の商品については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
(3) よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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